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総ー1○個別改定項目(その2)について (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取

組-⑩】


第1

認知症ケア加算の見直し

基本的な考え方
認知症患者に対する身体的拘束の最小化の取組を推進する観点から、
認知症ケア加算について評価を見直すとともに、認知症患者に対するア
セスメントにおいてせん妄の識別も必要であることを踏まえ、認知症ケ
ア加算の要件及び評価並びにせん妄ハイリスク患者ケア加算の要件を見
直す。

第2

具体的な内容
1.認知症ケア加算について、身体的拘束を実施しなかった日及び実施
した日の点数をそれぞれ見直す。








【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
●●点
ロ 15日以上の期間
●●点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
●●点
ロ 15日以上の期間
●●点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
●●点
ロ 15日以上の期間
●●点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、
所定点数の100分の●●に相当す
る点数により算定する。



【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
160点
ロ 15日以上の期間
30点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
100点
ロ 15日以上の期間
25点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
40点
ロ 15日以上の期間
10点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、
所定点数の100分の60に相当する
点数により算定する。

2.認知症ケア加算で求めるアセスメント及び対応方策に、せん妄のリ
スク因子の確認及びせん妄対策を含めるとともに、認知症ケア加算を
算定した場合はせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定は不可とする。








【認知症ケア加算】
[算定要件]

【認知症ケア加算】
[算定要件]

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