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総ー1○個別改定項目(その2)について (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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ックス、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SF
TSウイルスであるものに限る。)、腎症候性出血熱、ニパウイルス感
染症、ハンタウイルス肺症候群、ヘンドラウイルス感染症、インフル
エンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、
後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)、麻しん、メ
チシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、RSウイルス感染症、カルバペ
ネム耐性腸内細菌目細菌感染症、感染性胃腸炎(病原体がノロウイル
スであるものに限る。)、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原
体がエンテロウイルスによるものに限る。)、新型コロナウイルス感染
症、侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘、先天性風しん症候群、バンコマイ
シン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、
百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、無菌性髄膜炎(病
原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)、薬剤耐性アシネトバ
クター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症及び流行性耳下腺炎並びに感染
症法上の指定感染症
2.感染症法上の二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、
新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症に位置づけられる感染症
であって、個室管理又は陰圧室管理の必要性が特に高い患者を個室又
は陰圧室で管理した場合の評価の必要性を踏まえ、二類感染症患者療
養環境特別加算について、名称を特定感染症患者療養環境特別加算に
見直すとともに、対象となる感染症の範囲を見直す。
改定案

現行

【特定感染症患者療養環境特別加
算】
[算定要件]
注 保険医療機関に入院している患
者であって、次に掲げる感染症の
患者及びその疑似症患者のうち個
室又は陰圧室に入院させる必要性
が特に高い患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)
又は第3節の特定入院料のうち、
特定感染症患者療養環境特別加算
を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、必要
を認めて個室又は陰圧室に入院さ
せた場合に、個室加算又は陰圧室
加算として、それぞれ所定点数に
加算する。ただし、疑似症患者に

【二類感染症患者療養環境特別加
算】
[算定要件]
注 保険医療機関に入院している感
染症法第6条第3項に規定する二
類感染症に感染している患者及び
同条第7項に規定する新型インフ
ルエンザ等感染症の患者並びにそ
れらの疑似症患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含
む。)又は第3節の特定入院料のう
ち、二類感染症患者療養環境特別
加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、
必要を認めて個室又は陰圧室に入
院させた場合に、個室加算又は陰
圧室加算として、それぞれ所定点

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