総ー1○個別改定項目(その2)について (677 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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綴部位に過度な咬合圧が加わ
らない場合等
② 当該CAD/CAM冠を装
着する部位の同側に大臼歯に
よる咬合支持がなく、当該補
綴部位の対合歯が欠損(部分
床義歯を装着している場合を
含む。)であり、当該補綴部
位の近心側隣在歯までの咬合
支持がある場合
ニ・ホ (略)
(3)~(5) (略)
(削除)
【装着】
[算定要件]
(6)「注1」の内面処理加算1とは、
CAD/CAM冠、CAD/CA
Mインレー又は高強度硬質レジン
ブリッジを装着する際に、歯質に
対する接着力を向上させるために
行うアルミナ・サンドブラスト処
理及びプライマー処理等をいう。
なお、当該処理に係る保険医療材
料等の費用は、所定点数に含まれ
る。
(7) (略)
(8)「注1」の内面処理加算1又は
「注2」の内面処理加算2を算定
する場合は、接着性レジンセメン
トを用いて装着すること。
ハ・ニ (略)
(3)~(5) (略)
(6) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)
を使用したCAD/CAM冠を装
着する場合、歯質に対する接着力
を向上させるためにサンドブラス
ト処理及びプライマー処理を行い
接着性レジンセメントを用いて装
着すること。
【装着】
[算定要件]
(6)「注1」の内面処理加算1とは、
CAD/CAM冠、CAD/CA
Mインレー又は高強度硬質レジン
ブリッジを装着する際に、歯質に
対する接着力を向上させるために
行うアルミナ・サンドブラスト処
理及びシランカップリング処理等
をいう。なお、当該処理に係る保
険医療材料等の費用は、所定点数
に含まれる。
(7) (略)
(新設)
9.クラウン・ブリッジ維持管理料について、対象となる歯冠補綴物を
見直す。
改
定
案
現
【クラウン・ブリッジ維持管理料
665
行
【クラウン・ブリッジ維持管理料