総ー1○個別改定項目(その2)について (502 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔】
㉔
第1
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療料の
評価を見直すとともに、歯科訪問診療の後方支援等を行う病院について
新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.歯科訪問診療1における 20 分未満の場合の評価を見直すとともに、
歯科訪問診療2及び歯科訪問診療3について、同一建物居住者に対し
て歯科訪問診療を実施する場合の区分を見直す。
改
定
【歯科訪問診療料】
1 歯科訪問診療1
2 歯科訪問診療2
3 歯科訪問診療3
4 歯科訪問診療4
5 歯科訪問診療5
案
現
1,100点
●●点
●●点
●●点
●●点
[算定要件]
注2 2については、在宅等におい
て療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内に
おいて、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪
問診療を同一日に●●人以下の
患者に行った場合に算定する。
この場合において、区分番号A
000に掲げる初診料又は区分
番号A002に掲げる再診料
は、算定できない。
イ・ロ (略)
3 3については、在宅等におい
て療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって
490
【歯科訪問診療料】
1 歯科訪問診療1
2 歯科訪問診療2
3 歯科訪問診療3
(新設)
(新設)
行
1,100点
361点
185点
[算定要件]
注2 2については、在宅等におい
て療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内に
おいて、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪
問診療を同一日に9人以下の患
者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A0
00に掲げる初診料又は区分番
号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ・ロ (略)
3 3については、在宅等におい
て療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって