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総ー1○個別改定項目(その2)について (717 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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に限り、1の(2)のイ、オ、
(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに
規定する要件を満たしているもと
し、地域支援体制加算4の施設基
準に係る届出を行っているものに
ついては、令和6年8月31日まで
の間に限り、1の(2)のイ、オ、
(3)のエ、(4)のウ、(6)及び1
の(11)のア、ウ、オに規定する要
件を満たしているものとする。
(3) 令和6年8月31日時点で地域支
援体制加算を算定している保険薬
局であって、令和6年9月1日以
降も算定する場合においては、前
年8月1日から当年7月末日まで
の実績をもって施設基準の適合性
を判断し、当年9月1日から翌年
5月末日まで所定点数を算定でき
るものとする。この場合の処方箋
受付回数は、前年8月1日から当
年7月末日までの処方箋受付回数
とする。

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支援体制加算の施設基準に係る届
出を行っているものについては、
令和5年3月31日までの間に限
り、1の(1)のイの(イ)の⑦に規
定する「在宅患者に対する薬学的
管理及び指導の実績」の基準を満
たしているものとする。

(3) 令和4年3月31日時点で現に調
剤基本料1を算定している保険薬
局であって、同日後に調剤基本料
3のハを算定することとなったも
のについては、令和5年3月31日
までの間に限り、調剤基本料1を
算定している保険薬局とみなし、
地域支援体制加算の施設基準を満
たしているかを判断する。