総ー1○個別改定項目(その2)について (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者(7
対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者
に限る。)について、夜間看護
体制加算として、入院初日に限
り●●点を所定点数に加算す
る。
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注10
夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者(7
対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者
に限る。)について、夜間看護
体制加算として、入院初日に限
り150点を所定点数に加算する。