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総ー1○個別改定項目(その2)について (281 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-①】


第1

急性期充実体制加算の見直し

基本的な考え方
急性期医療に係る実績や体制を適切に評価する観点及び地域の医療体
制の維持の観点から、急性期充実体制加算について、評価の在り方を見
直す。

第2

具体的な内容
1.悪性腫瘍手術等の実績要件のうち多くの基準を満たす場合とそれ以
外であって小児科又は産科の実績を有する場合に応じた評価を行う。
2.小児科、産科及び精神科の入院医療の提供に係る要件を満たす場合
について、小児・周産期・精神科充実体制加算を新設する。
3.許可病床数 300 床未満の医療機関のみに適用される施設基準を廃止
する。
4.化学療法の実績要件について、外来で化学療法を実施している割合
が一定以上であることを追加する。
5.悪性腫瘍手術等の実績要件に、心臓胸部大血管手術に係る手術実績
を追加する。











【急性期充実体制加算】
1 急性期充実体制加算1
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上 11 日以内の期間
●●点
ハ 12 日以上 14 日以内の期間
●●点
2 急性期充実体制加算2
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上 11 日以内の期間
●●点
ハ 12 日以上 14 日以内の期間
●●点

【急性期充実体制加算】

[算定要件]

[算定要件]

269

1 7日以内の期間
2 8日以上 11 日以内の期間

460 点
250 点

3 12 日以上 14 日以内の期間
180 点
(新設)