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総ー1○個別改定項目(その2)について (319 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患
者については、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ1日につき所定点数に
加算する。ただし、本文の規定
にかかわらず、身体的拘束を実
施した日は、看護補助体制充実
加算3の例により所定点数に加
算する。
イ 看護補助体制充実加算1
●●点
ロ 看護補助体制充実加算2
●●点
ハ 看護補助体制充実加算3
●●点
(19) 「注12」及び「注13」に規定す
る夜間看護加算及び看護補助体制
充実加算は、療養生活の支援が必
要な患者が多い病棟において、看
護要員の手厚い夜間配置を評価し
たものであり、当該病棟における
看護に当たって、次に掲げる身体
的拘束を最小化する取組を実施し
た上で算定する。
ア~オ(略)
(20) 「注12」及び「注13」に規定す
る夜間看護加算及び看護補助体制
充実加算を算定する各病棟におけ
る夜勤を行う看護要員の数は、
「基本診療料の施設基準等」の第
五の三の(1)イ①に定める夜間の
看護職員の最小必要数を超えた看
護職員1人を含む看護要員3人以
上でなければ算定できない。
(中略)
(21) 「注13」については、身体的拘
束を実施した場合は、理由によら
ず、看護補助体制充実加算3の例
により算定すること。

(19) 「注12」に規定する夜間看護加
算及び看護補助体制充実加算は、
療養生活の支援が必要な患者が多
い病棟において、看護要員の手厚
い夜間配置を評価したものであ
り、当該病棟における看護に当た
って、次に掲げる身体的拘束を最
小化する取組を実施した上で算定
する。
ア~オ(略)
(20) 「注12」に規定する夜間看護加
算及び看護補助体制充実加算を算
定する各病棟における夜勤を行う
看護要員の数は、「基本診療料の
施設基準等」の第五の三の(1)イ
①に定める夜間の看護職員の最小
必要数を超えた看護職員1人を含
む看護要員3人以上でなければ算
定できない。
(中略)
(新設)

[施設基準]

[施設基準]

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