総ー1○個別改定項目(その2)について (403 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が●●名以
上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に
係る研修を受けた者が●●名以上配置されていること。
(4)院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科
歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感
染管理者が配置されていること。
(5)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備
されていること。
[経過措置] ※初診・再診共通
令和6年3月 31 日時点において現に歯科外来診療環境体制加算1に
係る届出を行っている保険医療機関については、令和●●年●●月●●
日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
(新)
歯科外来診療感染対策加算2(歯科初診料)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内
感染防止対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療感染対策加算2
として、初診時1回に限り●●点を所定点数に加算する。
(新)
歯科外来診療感染対策加算2(歯科再診料)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内
感染防止対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療感染対策加算2
として、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準] ※初診・再診共通
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして
391