総ー1○個別改定項目(その2)について (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑦】
⑦
難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し
第1
基本的な考え方
指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信
機器を用いた診療(D to P with D)が有効であることが示されたことを
踏まえ、遠隔連携診療料の対象患者を見直す。
第2
具体的な内容
遠隔連携診療料の対象患者に、指定難病患者を追加する。
改
定
案
現
行
【遠隔連携診療料】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以
外の患者であって、別に厚生労
働大臣が定めるものに対して、
治療を目的として、患者の同意
を得て、当該施設基準を満たす
難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険
医療機関の医師に事前に診療情
報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用
いて、当該他の保険医療機関の
医師と連携して診療を行った場
合に、3月に1回に限り算定す
る。
【遠隔連携診療料】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以
外の患者であって、別に厚生労
働大臣が定めるものに対して、
てんかんの治療を目的として、
患者の同意を得て、てんかんに
関する専門的な診療を行ってい
る他の保険医療機関の医師に事
前に診療情報提供を行った上
で、当該患者の来院時に、情報
通信機器を用いて、当該他の保
険医療機関の医師と連携して診
療を行った場合に、当該診療料
を最初に算定した日から起算し
て1年を限度として、3月に1
回に限り算定する。
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設
基準等
(1)・(2) (略)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設
基準等
(1)・(2) (略)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定
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