総ー1○個別改定項目(その2)について (620 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-③】
③
第1
精神科入退院支援加算の新設
基本的な考え方
精神病床に入院する患者に対して、入院早期から実施する退院調整の
効果を踏まえ、精神病床における入退院支援について新たな評価を行う
とともに、既存の退院支援に係る評価について見直す。
第2
具体的な内容
1.精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジ
メントに基づく入退院支援を行った場合の評価を新設する。
(新)
精神科入退院支援加算(退院時1回)
●●点
[対象患者]
退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希
望するもの
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいず
れかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。ただ
し、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注7若しくは区
分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注6に規定する精神保
健福祉士配置加算、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実
施加算又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定する場
合は、算定できない。
ア 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を
希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)に対して入退院支援を行った
場合
イ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入
院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当
該患者に対して入退院支援を行った場合
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