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総ー1○個別改定項目(その2)について (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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年●●月●●日までの間、(1)及
び(2)の規定に限り、なお従前の
例による。


地域包括ケア病棟入院料2の施
設基準
(4) 次のいずれか1つ以上を満た
していること。
ア 当該病棟に入棟した患者の
うち、自宅等から入棟した
患者の占める割合が2割以
上であること。なお、自宅
等から入棟した患者とは、
有料老人ホーム等から入棟
した患者のことをいう。た
だし、当該入院料を算定す
る病棟を有する病院に有料
老人ホーム等が併設されて
いる場合は当該有料老人ホ
ーム等から入棟した患者は
含まれない。自宅等から入
棟した患者の占める割合
は、直近3か月間に自宅等
から入棟した患者を直近3
か月に当該病棟に入棟した
患者の数で除して算出する
ものであること。ただし、
短期滞在手術等基本料を算
定する患者、基本診療料の
施設基準等の別表第二の二
十三に該当する患者(基本
診療料の施設基準等第十の
三に係る要件以外の短期滞
在手術等基本料3に係る要
件を満たす場合に限る。)
及び基本診療料の施設基準
等の別表第二の二十四に該
当する患者は対象から除外
する。
イ~ク (略)
(5) 許可病床数が200床以上の病
院にあっては、当該病棟におけ
る、入院患者に占める、同一の
保険医療機関の一般病棟から転

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地域包括ケア病棟入院料2の施
設基準
(4) 次のいずれか1つ以上を満た
していること。
ア 当該病棟に入棟した患者の
うち、自宅等から入棟した
患者の占める割合が2割以
上であること。なお、自宅
等から入棟した患者とは、
有料老人ホーム等から入棟
した患者のことをいう。た
だし、当該入院料を算定す
る病棟を有する病院に有料
老人ホーム等が併設されて
いる場合は当該有料老人ホ
ーム等から入棟した患者は
含まれない。自宅等から入
棟した患者の占める割合
は、直近3か月間に自宅等
から入棟した患者を直近3
か月に当該病棟に入棟した
患者の数で除して算出する
ものであること。

イ~ク (略)
(5) 許可病床数が200床以上の病
院にあっては、当該病棟におけ
る、入院患者に占める、同一の
保険医療機関の一般病棟から転