総ー1○個別改定項目(その2)について (330 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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1、回復期リハビリテーション
病棟入院料2、回復期リハビリ
テーション病棟入院料3又は回
復期リハビリテーション病棟入
院料4を算定していた病棟にあ
っては、1年)を限度として算
定する。
(8) 回復期リハビリテーション病棟
入院料を算定するに当たっては、
定期的に日常生活機能評価又はF
IMの測定を行い、その結果につ
いて診療録等に記載すること。
(9)~(13) (略)
(14) 回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するに当たって
は、栄養管理に関するものとし
て、次に掲げる内容を行うこと。
ア 当該入院料を算定する全ての
患者について、患者ごとに行う
リハビリテーション実施計画又
はリハビリテーション総合実施
計画の作成に当たっては、管理
栄養士も参画し、患者の栄養状
態を十分に踏まえて行うこと。
その際、栄養状態の評価には、
GLIM基準を用いること。な
お、リハビリテーション実施計
画書又はリハビリテーション総
合実施計画書における栄養関連
項目については、必ず記載する
こと。
イ~ウ (略)
(15) 回復期リハビリテーション病棟
入院料2から5を算定するに当た
っては、専任の常勤管理栄養士を
配置し、栄養管理に関するものと
して、次に掲げる内容を行うこと
が望ましい。
ア 当該入院料を算定する全ての
患者について、患者ごとに行う
リハビリテーション実施計画書
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リハビリテーション病棟入院料
1、回復期リハビリテーション
病棟入院料2、回復期リハビリ
テーション病棟入院料3又は回
復期リハビリテーション病棟入
院料4を算定していた病棟にあ
っては、1年)を限度として算
定する。
(新設)
(8)~(12) (略)
(13) 回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するに当たって
は、栄養管理に関するものとし
て、次に掲げる内容を行うこと。
ア 当該入院料を算定する全ての
患者について、患者ごとに行う
リハビリテーション実施計画又
はリハビリテーション総合実施
計画の作成に当たっては、管理
栄養士も参画し、患者の栄養状
態を十分に踏まえて行うこと。
なお、リハビリテーション実施
計画書又はリハビリテーション
総合実施計画書における栄養関
連項目については、必ず記載す
ること。
イ~ウ (略)
(14) 回復期リハビリテーション病棟
入院料2から5を算定するに当た
っては、専任の常勤管理栄養士を
配置し、栄養管理に関するものと
して、次に掲げる内容を行うこと
が望ましい。
ア 当該入院料を算定する全ての
患者について、患者ごとに行う
リハビリテーション実施計画書