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総ー1○個別改定項目(その2)について (467 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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●●点
ニ 月1回訪問診療を行っている
場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ホ 月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
3 1及び2に掲げるもの以外の場

イ 別に厚生労働大臣が定める状
態の患者に対し、月に2回以上
訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以

455



月1回訪問診療を行っている
場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,640点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
920点
(3) (1)及び(2)以外の場合
680点
(新設)

(新設)


月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
955点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
553点
(3) (1)及び(2)以外の場合
390点
(新設)

(新設)


1及び2に掲げるもの以外の場



別に厚生労働大臣が定める状
態の患者に対し、月2回以上訪
問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
2,450点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
2,025点
(3) (1)及び(2)以外の場合