総ー1○個別改定項目(その2)について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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ースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も●割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(7)
(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定
地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしている
ものとする。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
4.外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯科診
療所であって、勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係
職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃金の
改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
●●点
ロ 再診時
●●点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
●●点
ロ 再診時
●●点
↓
● 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
●●点
ロ 再診時
●●点
[算定要件]
(1)主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以
下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
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