総ー1○個別改定項目(その2)について (377 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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加算1は算定できない。
7~9 (略)
(略)
【処方箋料】
[算定要件]
(削除)
4
診療所又は許可病床数が200床未
満の病院である保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者
(別に厚生労働大臣が定める疾患
を主病とするものに限る。)に対
して薬剤の処方期間が28日以上の
処方(リフィル処方箋の複数回の
使用による合計の処方期間が28日
以上の処方を含む。)を行った場
合は、特定疾患処方管理加算とし
て、月●回に限り、1処方につき
●●点を所定点数に加算する。
【処方料及び処方箋料】
[施設基準]
一の二 処方料及び処方箋料の特定
疾患処方管理加算1及び特定疾患
処方管理加算2に規定する疾患
(1) 医科点数表の処方料並びに処
方箋料の特定疾患処方管理加算
に規定する疾患
分類表に規定する疾病のう
ち別表第一に掲げる疾病
(2) 歯科点数表の処方料及び処方
箋料の特定疾患処方管理加算に
規定する疾患
分類表に規定する疾病のう
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【処方箋料】
[算定要件]
4 診療所又は許可病床数が200床未
満の病院である保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者
(別に厚生労働大臣が定める疾患
を主病とするものに限る。)に対
して処方箋を交付した場合は、特
定疾患処方管理加算1として、月
2回に限り、処方箋の交付1回に
つき18点を所定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未
満の病院である保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者
(別に厚生労働大臣が定める疾患
を主病とするものに限る。)に対
して薬剤の処方期間が28日以上の
処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算2として、月1回に限
り、1処方につき66点を所定点数
に加算する。ただし、この場合に
おいて、同一月に特定疾患処方管
理加算1は算定できない。
【処方料及び処方箋料】
[施設基準]
一の二 処方料及び処方箋料の特定
疾患処方管理加算1及び特定疾患
処方管理加算2に規定する疾患
(1) 医科点数表の処方料並びに処
方箋料の特定疾患処方管理加算
1及び特定疾患処方管理加算2
に規定する疾患
分類表に規定する疾病のう
ち別表第一に掲げる疾病
(2) 歯科点数表の処方料及び処方
箋料の特定疾患処方管理加算1
及び特定疾患処方管理加算2に
規定する疾患
分類表に規定する疾病のう