総ー1○個別改定項目(その2)について (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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(3)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい
ること。
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(5)
(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分
な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(6)
(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示して
いること。
[経過措置]
(1)令和●年●月●日までの間に限り、
(3)の基準に該当するものと
みなす。
(2)令和●年●月●日までの間に限り、
(4)の基準に該当するものと
みなす。
(3)令和●年●月●日までの間に限り、
(6)の基準に該当するものと
みなす。
(※)在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料について
も同様。
2.医療DX及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴い、処方箋
を交付する場合の在宅がん医療総合診療料の点数を見直す。
改
定
案
現
【在宅がん医療総合診療料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受
けるために処方箋を交付する
場合
●●点
(2) 処方箋を交付しない場合
●●点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受
けるために処方箋を交付する
場合
●●点
127
行
【在宅がん医療総合診療料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受
けるために処方箋を交付する
場合
1,800点
(2) 処方箋を交付しない場合
2,000点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受
けるために処方箋を交付する
場合
1,650点