総ー1○個別改定項目(その2)について (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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④
第1
医療人材及び医療資源の偏在への対応-④】
脳梗塞の患者に対する血栓回収療法における
遠隔連携の評価
基本的な考え方
脳梗塞の患者に対して血栓回収療法が実施される割合が医師少数区域
において低いことを踏まえ、医師少数区域又は医療資源の少ない地域に
所在する医療機関が専門的な施設と連携して血栓回収療法の適応判断を
行った上で専門的な施設に搬送し当該療法を実施した場合について新た
な評価を行うとともに、超急性期脳卒中加算について、要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.医師少数区域又は医療資源の少ない地域に所在する一次搬送施設が
基幹施設との連携により、脳梗塞の患者に対する血栓回収療法の適応
を判断した上で、必要に応じて患者を基幹施設に転院搬送し、基幹施
設で血栓回収療法が実施された場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【経皮的脳血栓回収術】
【経皮的脳血栓回収術】
[算定要件]
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設 (新設)
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、当該保険医療機関と
の連携体制の確保により超急性期
脳卒中加算の届出を行っている他
の保険医療機関の救急患者につい
て、経皮的脳血栓回収術の適応判定
について助言を行った上で、当該他
の保険医療機関から搬送された当
該患者に対して、経皮的脳血栓回収
術を実施した場合は、脳血栓回収療
法連携加算として、●●点を所定点
数に加算する。ただし、脳血栓回収
療法連携加算を算定する場合は、区
分番号A205-2に掲げる超急
性期脳卒中加算は算定できない。
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