総ー1○個別改定項目(その2)について (655 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯
科医療の推進-⑥】
⑥
客観的な評価に基づく歯科医療や口腔機能管理
の推進
第1
基本的な考え方
客観的な評価に基づく歯科医療や口腔機能管理を推進する観点から、
口腔機能の評価に関する検査について、要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.咀嚼能力検査及び咬合圧検査の算定対象となる患者に、顎変形症に
係る手術を実施する患者や有床義歯等を新製する患者を追加する。
2.口腔機能低下症の診断を目的とする患者又は口腔機能低下症の患者
に咀嚼能力検査又は咬合圧検査を行う場合について、要件を見直す。
改
定
案
現
行
【咀嚼能力検査(1回につき)】
1 咀嚼能力検査1
●●点
2 咀嚼能力検査2
●●点
【咀嚼能力検査(1回につき)】
140点
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して咀嚼能力測定を行った
場合は、●●月に1回に限り算
定する。
2 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咀嚼能力測
定を行った場合は、手術前は●
●回に限り、手術後は●●月に
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、咀嚼能力
測定を行った場合に6月に1回
に限り算定する。
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(新設)