総ー1○個別改定項目(その2)について (246 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-②】
②
病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーシ
ョンの推進
第1
基本的な考え方
重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供を推進す
るため、病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションについて新
たな評価を行うとともに、早期リハビリテーション加算の評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.ADL・認知機能が低い患者、特定の医療行為を必要とする患者及び感染
対策を必要とする患者に対し、疾患別リハビリテーションを提供した場合に
ついて、疾患別リハビリテーション料に急性期リハビリテーション加算を設
ける。
2.現行の早期リハビリテーション加算の評価を見直す。
改
定
案
現
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
注2 注1本文に規定する別に厚生
労働大臣が定める患者であって
入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発
症、手術若しくは急性増悪から
7日目又は治療開始日のいずれ
か早いものから起算して30日を
限度として、早期リハビリテー
ション加算として、1単位につ
き●●点を所定点数に加算す
る。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文
234
行
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
注2 注1本文に規定する別に厚生
労働大臣が定める患者であって
入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発
症、手術若しくは急性増悪から
7日目又は治療開始日のいずれ
か早いものから起算して30日を
限度として、早期リハビリテー
ション加算として、1単位につ
き30点を所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)