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総ー1○個別改定項目(その2)について (328 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑬】



回復期リハビリテーション病棟入院料の評価及
び要件の見直し

第1

基本的な考え方
より質の高いアウトカムに基づいた回復期リハビリテーション医療を
推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟の要件及び評価を見
直す。

第2

具体的な内容

回復期リハビリテーション病棟入院料の要件及び評価について、以下の
とおり見直す。
1. 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の評価を見直す。
2. 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、入退院時の栄
養状態の評価に GLIM 基準を用いることを要件とするとともに、回復
期リハビリテーション病棟入院料2から5までにおいては、GLIM 基準
を用いることが望ましいこととする。
3. 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、専従の
社会福祉士の配置を要件とする。
4. 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、地域貢
献活動に参加することが望ましいこととする。
5. 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3については、FIM の
測定に関する院内研修を行うことを要件とする。
6. 回復期リハビリテーション病棟1から5までについて、FIM を定
期的に測定することを要件とする。
7. 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、口腔管
理を行うにつき必要な体制が整備されていることを要件とする。
8. 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を
廃止する。
9. 回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までについて、40
歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として評価を見
直す。

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