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総ー1○個別改定項目(その2)について (483 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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ンに専従、かつ、常勤の者で
なければならないこととす
る。ただし、以下の場合であ
って、指定訪問看護ステーシ
ョンの管理上支障がない場合
は、他の職務を兼ねることが
できる。





(略)
(略)
同一の指定訪問看護事業
者によって設置された他の
事業所、施設等の管理者又
は従業者としての職務に従
事する場合であって、当該
他の事業所、施設等の管理
者又は従業者としての職務
に従事する時間帯も、当該
指定訪問看護ステーション
の利用者へのサービス提供
の場面等で生じる事象を適
時かつ適切に把握でき、職
員及び業務に関し、一元的
な管理及び指揮命令に支障
が生じないときに、当該他
の事業所等の管理者又は従
業者としての職務に従事す
る場合(この場合の他の事
業所、施設等の事業の内容
は問わないが、例えば、管
理すべき事業所数が過剰で
あると個別に判断される場
合や、併設される入所施設
における看護業務(管理業
務を含む。)と兼務する場
合、事故発生時等の緊急時
において管理者自身が速や
かに当該指定訪問看護ステ
ーション又は利用者へのサ
ービス提供の現場に駆け付
けることができない体制と
なっている場合などは、管

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ンに専従、かつ、常勤の者で
なければならないこととし、
例えば、同時に他の指定訪問
看護ステーション等を管理す
ることは認められないもので
あること。ただし、以下の場
合であって、指定訪問看護ス
テーションの管理上支障がな
い場合は、他の職務を兼ねる
ことができる。
イ (略)
ロ (略)
ハ 同一敷地内にある又は道
路を隔てて隣接する等、特
に当該指定訪問看護ステー
ションの管理業務に支障が
ないと認められる範囲内に
他の事業所、施設等がある
場合に、当該他の事業所等
の管理者又は従業者として
の職務に従事する場合(こ
の場合の他の事業所、施設
等の事業の内容は問わない
が、例えば、併設される入
所施設における看護業務
(管理業務を含む。)との
兼務は管理者の業務に支障
があると考えられるが、施
設における勤務時間が極め
て限られている職員の場合
には、例外的に認められる
場合もあり得る。)