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総ー1○個別改定項目(その2)について (381 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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地域包括診療加算の届出を行
っていないこと。
(2) 地域包括診療料2の施設基準
(1)のイ、ハ及び二を満たすもので
あること。

地域包括診療加算の届出を行
っていないこと。
(2) 地域包括診療料2の施設基準
(1)のイ及びハを満たすものである
こと。



地域包括診療料1に関する施設
基準
(1)から(10)までの基準を全て満た
していること。
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関に、慢性疾
患の指導に係る適切な研修を修
了した医師(以下この区分にお
いて「担当医」という。)を配
置していること。また、担当医
は認知症に係る適切な研修を修
了していることが望ましい。
(3) 次に掲げる事項を院内掲示し
ていること。
ア 健康相談及び予防接種に
係る相談を実施しているこ
と。
イ 当該保険医療機関に通院
する患者について、介護支
援専門員及び相談支援専門
員からの相談に適切に対応
することが可能であるこ
と。
ウ 患者の状態に応じ、30日
以上の長期の投薬を行うこ
と又はリフィル処方箋を交
付することについて、当該
対応が可能であること。
(4) (3)のア、イ及びウの掲示事項
について、原則として、ウェブ
サイトに掲載していること。
(5)~(6) (略)
(7) 介護保険制度の利用等に関す
る相談を実施している旨を院内
掲示し、かつ、要介護認定に係
る主治医意見書を作成している
とともに、以下のいずれか一つ



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地域包括診療料1に関する施設
基準
(1)から(8)までの基準を全て満た
していること。
(1) (略)
(2) 当該医療機関に、慢性疾患の
指導に係る適切な研修を修了し
た医師(以下この区分において
「担当医」という。)を配置し
ていること。

(3) 健康相談及び予防接種に係る
相談を実施している旨を院内掲
示していること。

(新設)

(4)~(5) (略)
(6) 介護保険制度の利用等に関す
る相談を実施している旨を院内
掲示し、かつ、要介護認定に係
る主治医意見書を作成している
とともに、以下のいずれか一つ