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総ー1○個別改定項目(その2)について (656 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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1回に限り算定する。
3 (略)
4 当該検査を算定した月から起
算して●●月以内(顎変形症に
係る手術後の患者にあっては、
●●月以内)に行う区分番号D
011-3に掲げる咬合圧検査
は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できな
い。
【咬合圧検査(1回につき)】
1 咬合圧検査1
●●点
2 咬合圧検査2
●●点
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して咬合圧検査を行った場
合は、●●月に1回に限り算定
する。
2 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咬合圧検査
を行った場合は、手術前は●●
回に限り、手術後は●●月に1
回に限り算定する。
3 (略)
4 当該検査を算定した月から起
算して●●月以内(顎変形症に
係る手術後の患者にあっては、
●●月以内)に行う区分番号D
011-2に掲げる咀嚼能力検
査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できな
い。

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(略)
当該検査を算定した月から起
算して6月以内に行う区分番号
D011-3に掲げる咬合圧検
査は、別に算定できない。

(新設)

【咬合圧検査(1回につき)】
130点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、咬合圧測
定を行った場合に、6月に1回
に限り算定する。

(新設)




(略)
当該検査を算定した月から起
算して6月以内に行う区分番号
D011-2に掲げる咀嚼能力
検査は、別に算定できない。

(新設)