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総ー1○個別改定項目(その2)について (411 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[施設基準]
四の二 連携強化加算の施設基準
(1) 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成
十年法律第百十四号)第六条第十
七項に規定する「第二種協定指定
医療機関」として都道府県知事の
指定を受けた保険薬局であるこ
と。
(2) 災害の発生時等において、他の
保険薬局等との連携により非常時
における対応につき必要な体制が
整備されていること。
(3) 情報通信機器を用いた服薬指導
を行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。

[施設基準]
四の二 連携強化加算の施設基準
(新設)

四の三 調剤基本料の注6に規定す
る厚生労働大臣が定める保険医療
機関
当該保険薬局が特別調剤基本料
Aを算定する場合の要件に係る保
険医療機関であること。

(新設)

[経過措置]
令和6年3月31日において現に調
剤基本料の連携強化加算の施設基準
に係る届出を行っている保険薬局に
ついては、●●年●●月●●日まで
の間に限り、第十五の四の二の(1)の
基準を満たしているものとみなす。

[経過措置]
(新設)

他の保険薬局等との連携により非
常時における対応につき必要な体制
が整備されていること。
(新設)

上記の改正に伴い、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏ま
えた算定要件について、特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取扱いについて(通知)で下記の事項を規定予定。
〇新型インフルエンザ等感染症等の発生時において自宅療養者等に対する調剤、
オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付等に対応する体制
〇要指導医薬品・一般用医薬品、検査キット(体外診断用医薬品)の販売
〇オンライン服薬指導を行うための必要な通信環境、セキュリティ対応等
〇以下の研修の実施
・第二種協定指定医療機関の締結時に求められる新興感染症等の発生時におけ
る自宅・宿泊療養患者への対応に係る研修

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