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総ー1○個別改定項目(その2)について (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[施設基準]
[施設基準]
第3 超急性期脳卒中加算
第3 超急性期脳卒中加算
1 超急性期脳卒中加算に関する施 1 超急性期脳卒中加算に関する施
設基準
設基準
(1) 次のいずれかを満たしている
(1) 次のいずれかを満たしている
こと。
こと。
ア (略)
ア (略)
イ 次のいずれも満たしている
イ 次のいずれも満たしている
こと。
こと。
(イ)~(ハ)
(イ)~(ハ)
(ニ) 関係学会の定める指針
(新設)
に基づき、連携する超急性
期脳卒中加算に係る届出
を行っている他の保険医
療機関と間で、脳梗塞患者
に対する経皮的脳血栓回
収術の適応の可否の判断
における連携について協
議し、手順書を整備した上
で、対象となる患者につい
て当該他の保険医療機関
から助言を受けているこ
と。
(2)~(5) (略)
(2)~(5) (略)
(6) 令和6年3月31日時点で超急
性期脳卒中加算に係る届出を行
っている保険医療機関について
は、令和●●年●●月●●日ま
での間に限り、1の(1)のイの
(ニ)の基準を満たしているもの
とみなす。

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