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総ー1○個別改定項目(その2)について (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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2」精神科急性期治療病棟入院
料、区分番号「A311-3」
精神科救急・合併症入院料、区
分番号「A311-4」児童・
思春期精神科入院医療管理料、
区分番号「A●●」精神科地域
包括ケア病棟入院料又は区分番
号「A318」地域移行機能強
化病棟入院料のいずれかの届出
を行っており、現に精神疾患患
者の入院を受け入れているこ
と。
(略)


[経過措置]
(1) 令和6年3月 31 日において現
に急性期充実体制加算に係る届出
を行っている保険医療機関につい
ては、令和●●年●●月●●日ま
での間に限り、2の (2)又は3の
(2)の基準を満たしているものと
みなす。
(2) 令和6年3月 31 日において現
に急性期充実体制加算に係る届出
を行っている保険医療機関のう
ち、急性期充実体制加算1に係る
届出を行う保険医療機関について
は、令和●●年●●月●●日まで
の間に限り、2の (1)のトの基準
を満たしているものとみなす。
(3) 令和6年3月 31 日において現
に急性期充実体制加算に係る届出
を行っている保険医療機関のうち
許可病床数が 300 床未満の保険医
療機関については、令和●●年●
●月●●日までの間に限り、施設
基準のうち2(1)及び3(1)につい
てはなお従前の例による。

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2」精神科急性期治療病棟入院
料、区分番号「A311-3」
精神科救急・合併症入院料、区
分番号「A311-4」児童・
思春期精神科入院医療管理料又
は区分番号「A318」地域移
行機能強化病棟入院料のいずれ
かの届出を行っており、現に精
神疾患患者の入院を受け入れて
いること。

(略)

[経過措置]
(新設)