総ー1○個別改定項目(その2)について (437 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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(3)(1)に規定する連携体制を構築している医療機関であること
について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。
[経過措置]
令和●年●月●日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
2.在宅がん医療総合診療料について、他の保険医療機関等の関係職種
が ICT を用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師
が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設する。
(新)
在宅医療情報連携加算(在宅がん医療総合診療料)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医
が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意
を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯
科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ス
テーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若し
くは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等
であって当該患者に関わる者が ICT 用いて記録した当該患者に係る診
療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療
情報連携加算として、月●●回に限り、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの
診療情報等について、ICT を用いて常時確認できる体制を有し、
関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2)診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十
分な体制が整備されていること。
(3)(1)に規定する連携体制を構築している医療機関であること
について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。
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