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総ー1○個別改定項目(その2)について (271 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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一日八回以上の喀痰吸引

一日八回以上の喀痰吸引を実施
している状態
気管切開又は気管内挿管が行
われている状態(発熱を伴う状
態を除く。)
頻回の血糖検査を実施してい
る状態
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若し
くは足部の蜂巣炎、膿等の感染
症に対する治療を実施している
状態
酸素療法を実施している状態
(密度の高い治療を要する状態
を除く。)

気管切開又は気管内挿管(発
熱を伴う状態の患者に対して行
うものを除く。)
頻回の血糖検査
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若し
くは足部の蜂巣炎、膿等の感染
症に対する治療
酸素療法(密度の高い治療を
要する状態にある患者に対して
実施するものを除く。)


(略)



(略)

[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に療養病棟入院基本料に入院してい
る患者であって、中心静脈注射を行っているものについては、引き続
き処置等に係る医療区分3の患者とみなす。
5.療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経過措置を廃止した上で、廃
止される経過措置のうち、入院患者のうち医療区分三の患者と医療区
分二の患者との合計が五割以上の要件については、令和●●年●●月
●●日までの経過措置を設ける。
6.医療区分、ADL 区分ともに1である入院料 27(現行の入院料I)に
ついて、1日につき2単位を超える疾患別リハビリテーション料を包
括範囲に含める。








【療養病棟入院基本料】
[算定要件]
(削除)



【療養病棟入院基本料】
[算定要件]
注11 注1に規定する病棟以外の病
棟であって、注1に規定する療養
病棟入院料2の施設基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみ
に適合しなくなったものとして地
方厚生局長等に届け出た場合(別
に厚生労働大臣が定める基準を満

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