総ー1○個別改定項目(その2)について (414 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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及び指導を実施し、薬剤を交付
した場合には、1を算定でき
る。ただし、情報通信機器を用
いて必要な薬学的管理及び指導
を行った場合には、在宅患者緊
急オンライン薬剤管理指導料と
して、●●点を算定する。
11 注10については、区分番号1
0の3に掲げる服薬管理指導
料、区分番号13の2に掲げる
かかりつけ薬剤師指導料、区分
番号13の3に掲げるかかりつ
け薬剤師包括管理料は算定でき
ない。
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(新設)