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総ー1○個別改定項目(その2)について (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取

組-④】



介護保険施設及び障害者支援施設における医療
保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し

第1

基本的な考え方
医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活
を継続するために、医療保険で給付できる医療サービスの範囲を以下の
とおり見直す。
① 介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な医療行為に
ついて医療保険による算定を可能とする。
② 令和6年3月末をもって介護療養病床が廃止されることに伴い、医
療保険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床に関
する記載を削除する。
③ 保険薬局の薬剤師が介護老人保健施設及び介護医療院に入所する患
者に対し、専門的な薬学管理が必要な薬剤の調剤や服薬指導等を行っ
た場合の医療保険と介護保険の給付調整の範囲を見直す。

第2

具体的な内容
1.介護老人保健施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に対する放
射線治療の医学管理及び緩和ケアの医学管理に関する費用を医療保険
において算定可能とする。
2.介護老人保健施設に入所している患者に対し、当該介護老人保健施
設の医師及び当該介護老人保健施設の併設医療機関に所属する医師
(以下「当該介護老人保健施設等の医師」という。)以外の医師が、高
度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合、処方箋の発行にか
かる費用を医療保険において算定可能とする。
3.介護老人保健施設及び介護医療院における重症心不全患者に対する
植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る指導管理の費用を医療保険
において算定可能とする。
4.介護老人保健施設及び介護医療院に入所している患者に対し、当該
施設の医師以外の医師が、高度な薬学的管理を必要とする薬剤に係る
処方箋を発行した場合に、応需した保険薬局における調剤等にかかる
費用を医療保険において算定可能とする。
5.新興感染症等発生時において、施設に入所している感染症患者に対
して医師の処方箋に基づき薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した
場合、医療保険において算定可能とする。
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