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総ー1○個別改定項目(その2)について (683 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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ために必要な説明及び指導を行
った次に掲げる場合には、特定
薬剤管理指導加算3として、患
者1人につき当該品目に関して
最初に処方された1回に限り、
それぞれ●●点を所定点数に加
算する。
イ 特に安全性に関する説明が
必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基
づき製造販売業者が作成した
当該医薬品に係る安全管理等
に関する資料を当該患者に対
して最初に用いた場合
ロ 厚生労働大臣の定める評価
療養、患者申出療養及び選定
療養(平成十八年厚生労働省
告示第四百九十五号)第二条
第●号に規定する選定療養を
受けようとする患者、その他
調剤前に医薬品の選択に係る
情報が特に必要な患者に説明
及び指導を行った場合


かかりつけ薬剤師指導料の注5
についても同様。
※ 長期収載品の選定療養について
は、「Ⅲ-9-①」を参照のこ
と。
[算定要件]
5 麻薬管理指導加算
(1) (略)
(2) (1)の電話等による確認方法に
ついては、電話の他に情報通信
機器を用いた方法も含まれる
が、患者等に一方的に情報発信
すること(例えば、一律の内容
の電子メールを一斉送信するこ
と)のみでは継続的服薬指導を
実施したことにはならないた
め、個々の患者の状況等に応じ
た必要な対応を行うこと。

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[算定要件]
5 麻薬管理指導加算
(1) (略)
(新設)