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総ー1○個別改定項目(その2)について (711 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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る体制(地域医療の確保の観点
から、救急医療対策の一環とし
て設けられている輪番制に参加
している場合も含む。)に係る
周知を自局及び同一グループで
十分に対応すること。また、地
域の行政機関又は薬剤師会等を
通じて十分に行っていること。
(4) 在宅医療を行うための関係者と
の連携等の体制として以下を満た
すこと。
ア 在宅療養の支援に係る診療所
又は病院及び訪問看護ステーシ
ョンと円滑な連携ができるよ
う、あらかじめ患家の同意が得
られた場合には、訪問薬剤管理
指導の結果、当該医療関係職種
による当該患者に対する療養上
の指導に関する留意点等の必要
な情報を関係する診療所又は病
院及び訪問看護ステーションの
医師又は看護師に文書(電子媒
体を含む。)により随時提供し
ていること。
イ 当該地域において、介護支援
専門員(ケアマネジャー)、社
会福祉士等の他の保健医療サー
ビス及び福祉サービスとの連携
調整を担当する者と連携するこ
と。また、患者の服薬状況に関
する相談を受け付けるなど、地
域包括支援センターと必要な連
携を行うこと。
ウ 在宅患者に対する薬学的管理
及び指導の実績としては、在宅
患者訪問薬剤管理指導料(在宅
患者オンライン薬剤管理指導料
を除く。第92において同
じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料(在宅患者緊急オン
ライン薬剤管理指導料を除く。
第92において同じ。)、在宅患

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ること。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又
は病院及び訪問看護ステーション
と円滑な連携ができるよう、あら
かじめ患家の同意が得られた場合
には、訪問薬剤管理指導の結果、
当該医療関係職種による当該患者
に対する療養上の指導に関する留
意点等の必要な情報を関係する診
療所又は病院及び訪問看護ステー
ションの医師又は看護師に文書
(電子媒体を含む。)により随時
提供していること。
(19) 当該地域において、介護支援専
門員(ケアマネージャー)、社会
福祉士等の他の保健医療サービス
及び福祉サービスとの連携調整を
担当する者と連携すること。ま
た、患者の服薬状況に関する相談
を受け付けるなど、地域包括支援
センターと必要な連携を行うこ
と。
(新設)