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総ー1○個別改定項目(その2)について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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1、2、3若しくは4又は救
命救急入院料を算定している
こと。
ヘ 特定集中治療室管理料6の施
設基準
次のいずれにも該当するもの
であること。
① ホを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療を
行うにつき十分な体制が整備
されていること。


特定集中治療室管理料1に関す
る施設基準
(1)~(9)(略)
(10) 当該入院料を算定するものと
して届け出ている治療室に入院
している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 17 の「特定集中
治療室用の重症度、医療・看護
必要度に係る評価票」を用いて
測定及び評価し、その結果、基
準を満たす患者が、重症度、医
療・看護必要度Ⅱによる評価で
●●以上いること。
(中略)

(11) (略)
(削除)

(12) 直近●か月の間に新たに治療

55

(新設)



特定集中治療室管理料1に関す
る施設基準
(1)~(9)(略)
(10) 当該入院料を算定するものと
して届け出ている治療室に入院
している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 17 の「特定集中
治療室用の重症度、医療・看護
必要度に係る評価票」を用いて
測定及び評価し、その結果、基
準を満たす患者が、重症度、医
療・看護必要度Ⅰの場合は8割
以上、重症度、医療・看護必要
度Ⅱの場合は7割以上いるこ
と。
(中略)
(11) (略)
(12) 特定集中治療室用の重症度、
医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのい
ずれを用いて評価を行うかは、
特定入院料の届出時に併せて届
け出ること。なお、評価方法の
みの変更を行う場合について
は、別添7の様式 43 を用いて
届け出る必要があること。ただ
し、評価方法のみの変更による
新たな評価方法への切り替えは
4月又は 10 月までに届け出る
こと。
(新設)