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総ー1○個別改定項目(その2)について (413 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-

⑦】



新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料の見直し

第1

基本的な考え方
感染症に係る対応として、薬局が自宅・宿泊療養者等の患者に対して
行う服薬指導・薬剤交付について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基
づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導料1を算定できることとする。








【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注10 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)第6条
第7項に規定する新型インフル
エンザ等感染症、同条第8項に
規定する指定感染症、同条第9
項に規定する新感染症の発生時
又はまん延時においては、注1
の規定にかかわらず、当該感染
症の患者であって、患家又は宿
泊施設で療養を行っている者、
介護医療院又は介護老人保健施
設に入所する者、地域密着型介
護老人福祉施設又は介護老人福
祉施設に入所する者に対して交
付された処方箋を受け付けた場
合において、処方医の指示によ
り、保険薬局の保険薬剤師が患
家又は宿泊施設及び当該施設を
緊急に訪問し、当該患者に対し

401



【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
(新設)