総ー1○個別改定項目(その2)について (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-②】
②
第1
医療 DX 推進体制整備加算の新設
基本的な考え方
オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の
推進に加え、「医療 DX の推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応
じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整
備を進めることとされていることを踏まえ、医療 DX を推進する体制に
ついて、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療
に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有
サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体
制を確保している場合の評価を新設する。
(新)
医療 DX 推進体制整備加算
●●点
[算定要件]
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、
医療 DX 推進体制整備加算として、月●回に限り●●点を所定点数に
加算する。この場合において、区分番号●●に掲げる在宅医療 DX 情報
活用加算又は区分番号●●に掲げる訪問看護医療 DX 情報活用加算は
同一月においては、別に算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行
う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制
を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい
ること。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
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