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総ー1○個別改定項目(その2)について (470 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
225点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
110点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
56点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場

●●点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
150点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
75点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
40点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1) から(4)まで以外の場

●●点
4 (略)
5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで及
び注14の規定は、施設入居時等
医学総合管理料について準用す
る。この場合において、同注3
及び同注5中「在宅時医学総合
管理料」とあるのは、「施設入
居時等医学総合管理料」と読み
替えるものとする。
6・7 (略)

458

(3) (1)及び(2)以外の場合
75点
(新設)

(新設)


在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
225点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
110点
(3) (1)及び(2)以外の場合
56点
(新設)

(新設)



在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
150点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
75点
(3) (1)及び(2)以外の場合
40点
(新設)

(新設)




(略)
区分番号C002の注2から
注5まで及び注8から注10まで
の規定は、施設入居時等医学総
合管理料について準用する。こ
の場合において、同注3及び同
注5中「在宅時医学総合管理
料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替え
るものとする。
6・7 (略)