総ー1○個別改定項目(その2)について (470 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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上19以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
225点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
110点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
56点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場
合
●●点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
150点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
75点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
40点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1) から(4)まで以外の場
合
●●点
4 (略)
5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで及
び注14の規定は、施設入居時等
医学総合管理料について準用す
る。この場合において、同注3
及び同注5中「在宅時医学総合
管理料」とあるのは、「施設入
居時等医学総合管理料」と読み
替えるものとする。
6・7 (略)
458
(3) (1)及び(2)以外の場合
75点
(新設)
(新設)
ロ
在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
225点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
110点
(3) (1)及び(2)以外の場合
56点
(新設)
(新設)
ハ
在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
150点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
75点
(3) (1)及び(2)以外の場合
40点
(新設)
(新設)
4
5
(略)
区分番号C002の注2から
注5まで及び注8から注10まで
の規定は、施設入居時等医学総
合管理料について準用する。こ
の場合において、同注3及び同
注5中「在宅時医学総合管理
料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替え
るものとする。
6・7 (略)