総ー1○個別改定項目(その2)について (244 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-①】
①
急性期におけるリハビリテーション、栄養管理
及び口腔管理の取組の推進
第1
基本的な考え方
急性期医療における ADL が低下しないための取組を推進するとともに、
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進を図る観点か
ら、土曜日、日曜日及び祝日に行うリハビリテーションを含むリハビリ
テーション、栄養管理及び口腔管理について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
入院した患者全員に対し、入院後 48 時間以内に ADL、栄養状態及び口
腔状態に関する評価を行い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管
理に係る計画の作成及び計画に基づく多職種による取組を行う体制の確
保に係る評価を新設するとともに、ADL維持向上等体制加算を廃止す
る。
(新)
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき)
●●点
[対象患者]
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基
本料を算定する患者
[算定要件]
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者
(急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)
又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、リハビリテー
ション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して
●●日を限度として所定点数に加算する。
[施設基準]
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