総ー1○個別改定項目(その2)について (642 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯
科医療の推進-①】
①
第1
医科歯科連携の推進
基本的な考え方
医科歯科連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理の在り方を
見直す。
第2
具体的な内容
1.手術を行わない急性期脳梗塞患者等、集中治療室における治療が必
要な患者を、周術期等口腔機能管理計画策定料の対象に追加するとと
もに、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)について、放射線治療等を実施す
る患者の区分を見直す。
2.終末期の悪性腫瘍の患者等に対して周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)及
び周術期等専門的口腔衛生処置を行う場合の算定回数制限を見直す。
改
定
案
現
【周術期等口腔機能管理計画策定
料】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術又は放射線
治療、化学療法、集中治療室に
おける治療若しくは緩和ケア
(以下「手術等」という。)を
実施する患者に対して、歯科診
療を実施している保険医療機関
において、手術等を実施する保
険医療機関からの文書による依
頼に基づき、当該患者又はその
家族の同意を得た上で、周術期
等の口腔機能の評価及び一連の
管理計画を策定するとともに、
その内容について説明を行い、
当該管理計画を文書により提供
した場合に、当該手術等に係る
一連の治療を通じて1回に限り
算定する。
630
行
【周術期等口腔機能管理計画策定
料】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術又は放射線
治療、化学療法若しくは緩和ケ
ア(以下「手術等」という。)
を実施する患者に対して、歯科
診療を実施している保険医療機
関において、手術等を実施する
保険医療機関からの文書による
依頼に基づき、当該患者又はそ
の家族の同意を得た上で、周術
期等の口腔機能の評価及び一連
の管理計画を策定するととも
に、その内容について説明を行
い、当該管理計画を文書により
提供した場合に、当該手術等に
係る一連の治療を通じて1回に
限り算定する。