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総ー1○個別改定項目(その2)について (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわら
ず、3以上であることとする。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備さ
れていること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理
等の体制が整備されていること。
(2)看護職員夜間 12 対1配置加算2の施設基準
(1)のイ及びロを満たすものであること。
(3)看護職員夜間 16 対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該
病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増すごとに1以上であ
ること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員
の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわら
ず、3以上であることとする。
ロ (1)のロ及びハを満たすものであること。
(4)看護職員夜間 16 対1配置加算2の施設基準
(1)のロ及び(3)のイを満たすものであること。

(新)

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき)
●●点

[算定要件]
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、リハビ
リテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起
算して●●日を限度として所定点数に加算する。この場合において、
区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定で
きない。
[施設基準]
(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL 等の維持、向上及び栄養
管理等に資する十分な体制が整備されていること。
(2)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

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