総ー1○個別改定項目(その2)について (438 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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令和●年●月●日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
3.歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指
導管理料及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に
ついて、他の保険医療機関等の関係職種が ICT を用いて記録した患者
に係る診療情報等を活用した上で、歯科医師が計画的な医学管理を行
った場合の評価を新設する。
(新)
在宅歯科医療情報連携加算
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科
医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの
同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実
施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、
助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養
士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる
者が ICT を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で計
画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算とし
て、月●●回に限り、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの
診療情報等について、ICT を用いて常時確認できる体制を有し、
関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2)診療情報等を活用した上で計画的な歯科医学的管理を行うに
つき十分な体制が整備されていること。
(3)(1)に規定する連携体制を構築している医療機関であること
について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。
[経過措置]
令和●年●月●日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
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