総ー1○個別改定項目(その2)について (730 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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ウ (略)
(2) (略)
いない保険薬局
ウ (略)
(2) (略)
[施設基準]
[施設基準]
三 調剤基本料の注4に規定する保 三 調剤基本料の注4に規定する保
険薬局
険薬局
(1) (略)
(1) (略)
(2) 当該保険薬局における医療用
(2) 当該保険薬局における医療用
医薬品の取引価格の妥結率、医療
医薬品の取引価格の妥結率、単品
用医薬品の取引に係る状況及び
単価契約率(卸売販売業者(医薬
流通改善に関する取組に係る状
品、医療機器等の品質、有効性及
況について、地方厚生局長等に報
び安全性の確保等に関する法律
告していない保険薬局であるこ
(昭和三十五年法律第百四十五
と。
号。以下「医薬品医療機器等法」
という。)第三十四条第五項に規
定する卸売販売業者をいう。以下
同じ。)と当該保険薬局との間で
取引された医療用医薬品に係る
契約に占める、品目ごとに医療用
医薬品の価値を踏まえて価格を
決定した契約の割合をいう。)及
び一律値引き契約(卸売販売業者
と当該保険薬局との間で取引価
格が定められた医療用医薬品の
うち、一定割合以上の医療用医薬
品について総価額で交渉し、総価
額に見合うよう当該医療用医薬
品の単価を同一の割合で値引き
することを合意した契約をい
う。)に係る状況について、地方
厚生局長等に報告していない保
険薬局であること。
(3) (略)
(3) (略)
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