総ー1○個別改定項目(その2)について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
看護職員処遇改善評価料の施設基準を見直す。
改
定
案
現
【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
1 看護職員処遇改善評価料に関す
る施設基準
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改
善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の
3分の2以上は、基本給又は決
まって毎月支払われる手当の引
上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、令和6年度及び令
和7年度に、翌年度以降のベ
ア等の改善のために繰り越し
を行った場合においては、当
該評価料の算定額から当該繰
り越しを行った額を控除した
額のうち3分の2以上をベア
等により改善を図ることで足
りるものとする。
(6) (5)について、原則として、賃
金改善実施期間内に賃金の改善
措置を行う必要があること。た
だし、届出時点の計画を上回る
収入が生じた場合又は看護職員
が減った場合であって、当該計
画に基づく収入の3分の2以上
を賃金の改善措置を行っている
場合に限り、当該差分について
は、翌年度の12月までに賃金の
改善措置を行えばよいものとす
る。
(7)~(10) (略)
14
行
【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
1 看護職員処遇改善評価料に関す
る施設基準
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改
善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の
3分の2以上は、基本給又は決
まって毎月支払われる手当の引
上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、「令和4年度(令
和3年度からの繰越分)看護
職員等処遇改善事業補助金」
が交付された保険医療機関に
ついては、令和4年度中にお
いては、同補助金に基づくベ
ア等水準を維持することで足
りるものとする。
(新設)
(6)~(9) (略)