総ー1○個別改定項目(その2)について (207 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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テーション料、運動器リハビリテ
ーション料及び呼吸器リハビリテ
ーション料についても同様。
【リハビリテーション計画提供料】
(削除)
【リハビリテーション計画提供料】
1 リハビリテーション計画提供料
1
275点
2 リハビリテーション計画提供料
2
100点
【リハビリテーション総合計画評価
料】
(削除)
【リハビリテーション総合計画評価
料】
注4 区分番号H003―3に掲げ
るリハビリテーション計画提供
料の2を算定した患者(区分番
号H001に掲げる脳血管疾患
等リハビリテーション料の注2
及び注3に規定する加算、区分
番号H001―2に掲げる廃用
症候群リハビリテーション料の
注2及び注3に規定する加算又
は区分番号H002に掲げる運
動器リハビリテーション料の注
2及び注3に規定する加算を算
定している入院中の患者以外の
患者(他の保険医療機関を退院
したものに限る。)に限る。)
である場合には算定できない。
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