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総ー1○個別改定項目(その2)について (374 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関
における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診
療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算として、●●点を所定点数に加算する。

[施設基準]
(1)外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出
するために必要な体制が整備されていること。
(2)データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であるこ
と。

3.特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、
脂質異常症及び高血圧を除外する。
(※1) 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様。
(※2) 糖尿病が対象疾患から除外されたことに伴い、糖尿病透析予
防指導管理料における算定要件「注3」を削除する。

改 定 案
【特定疾患療養管理料】
[施設基準]
別表第一 特定疾患療養管理料並
びに処方料並びに処方箋料の特
定疾患処方管理加算1及び特定
疾患処方管理加算2に規定する
疾患
結核
悪性新生物
甲状腺障害
処置後甲状腺機能低下症
(削除)
スフィンゴリピド代謝障害
及びその他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症
リポ蛋白代謝障害及びその
他の脂(質)血症(家族性
高コレステロール血症等の
遺伝性疾患に限る。)

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【特定疾患療養管理料】
[施設基準]
別表第一 特定疾患療養管理料並
びに処方料並びに処方箋料の特
定疾患処方管理加算1及び特定
疾患処方管理加算2に規定する
疾患
結核
悪性新生物
甲状腺障害
処置後甲状腺機能低下症
糖尿病
スフィンゴリピド代謝障害
及びその他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症
リポ蛋白代謝障害及びその
他の脂(質)血症