総ー1○個別改定項目(その2)について (190 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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疼痛緩和指導管理料、外来緩和
ケア管理料(悪性腫瘍の患者に
限る。)、外来放射線照射診療
料、退院時共同指導料1、診療
情報提供料(Ⅰ)(注4に掲げ
る場合に限る。)及び診療情報
提供料(Ⅱ)を除く。)
ハ 第2章特掲診療料第2部在宅
医療に掲げる診療料(往診料及
び在宅植込型補助人工心臓(非
拍動流型)指導管理料を除
く。)
二~ル (略)
【介護老人保健施設入所者について
算定できない検査等】
[施設基準]
第十六 介護老人保健施設入所者に
ついて算定できない検査等
一 (略)
二 介護老人保健施設入所者につ
いて算定できる投薬
医科点数表F400に掲げる
処方箋料(三に規定する薬剤を
投与した場合に限る。)
三 (略)
四 介護老人保健施設入所者につ
いて算定できる注射及び注射薬
の費用
(中略)
医科点数表区分番号G001に
掲げる静脈内注射(保険医療機関
の保険医が平成十八年七月一日か
ら令和八年三月三十一日までの間
に介護老人保健施設の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基準
(平成十一年厚生省令第四十号)
附則第十三条に規定する転換を行
って開設した介護老人保健施設
(以下「療養病床から転換した介
護老人保健施設」という。)に赴
いて行うもの、医科点数表区分番
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管理等に掲げる診療料(退院時
共同指導料1、診療情報提供料
(Ⅰ)(注4に掲げる場合に限
る。)及び診療情報提供料
(Ⅱ)を除く。)
ハ
第2章特掲診療料第2部在宅
医療に掲げる診療料(往診料を
除く。)
二~ル
(略)
【介護老人保健施設入所者について
算定できない検査等】
[施設基準]
第十六 介護老人保健施設入所者に
ついて算定できない検査等
一 (略)
(新設)
二
三
(略)
介護老人保健施設入所者につ
いて算定できる注射及び注射薬
の費用
(中略)
医科点数表区分番号G001に
掲げる静脈内注射(保険医療機関
の保険医が平成十八年七月一日か
ら令和六年三月三十一日までの間
に介護老人保健施設の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基準
(平成十一年厚生省令第四十号)
附則第十三条に規定する転換を行
って開設した介護老人保健施設
(以下「療養病床から転換した介
護老人保健施設」という。)に赴
いて行うもの、医科点数表区分番