総ー1○個別改定項目(その2)について (580 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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(1)●●歳未満の小児患者に対する緩和ケア診療を行うにつき十分な
体制が整備されていること。
(2)当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医
療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置
されていること(当該保険医療機関において小児緩和ケア診療加算
を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行
う場合に限る。)。
(3)がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評
価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ず
る病院であること。
(新)
小児個別栄養食事管理加算(1日につき)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
緩和ケアを要する●●歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄
養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、●●
点を更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)緩和ケアを要する●●歳未満の小児患者の個別栄養食事管理を行
うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事
管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
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