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総ー1○個別改定項目(その2)について (272 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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たす場合に限る。)に限り、注2
の規定にかかわらず、当該病棟に
入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)
については、療養病棟入院料2の
それぞれの所定点数(入院料D、
E又はFを算定する場合であっ
て、心大血管疾患リハビリテーシ
ョン料、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテ
ーション料又は呼吸器リハビリテ
ーション料を算定する患者に対し
て、機能的自立度評価法
(Functional Independence
Measure)の測定を行っていない場
合には、それぞれ入院料G、H又
はIの点数)の100分の75に相当す
る点数を算定する。
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準

(4) 療養病棟入院基本料に含まれる
リハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管
疾患リハビリテーション料、脳血
管疾患等リハビリテーション料、
廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料
又は呼吸器リハビリテーション料
であって一日につき二単位を超え
るもの(特掲診療料の施設基準等
(平成二十年厚生労働省告示第六
十三号)別表第九の三に規定する
脳血管疾患等の患者であって発症
後六十日以内のものに対して行っ
たものを除く。)の費用(療養病
棟入院料1の入院料27および療養
病入院料2の入院料27を算定する
日に限る。)は、当該入院基本料
に含まれるものとする。

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[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準

(4) 療養病棟入院基本料に含まれる
リハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管
疾患リハビリテーション料、脳血
管疾患等リハビリテーション料、
廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料
又は呼吸器リハビリテーション料
であって一日につき二単位を超え
るもの(特掲診療料の施設基準等
(平成二十年厚生労働省告示第六
十三号)別表第九の三に規定する
脳血管疾患等の患者であって発症
後六十日以内のものに対して行っ
たものを除く。)の費用(療養病
棟入院基本料の注11に規定する場
合であって、当該入院基本料を算
定する患者に対して、一月に一回
以上、機能的自立度評価法
(Functional Independence