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総ー1○個別改定項目(その2)について (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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用に関して説明を行い、その同意
を得なければならない。
4 保険医療機関は、その病院又は
診療所の病棟等の見やすい場所
に、前項の療養の内容及び費用に
関する事項を掲示しなければなら
ない。
5 保険医療機関は、原則として、
第4項の療養の内容及び費用に関
する事項をウェブサイトに掲載し
なければならない。
(保険外併用療養費に係る療養の
基準等)
第五条の四 保険医療機関は、評価
療養、患者申出療養又は選定療養
に関して第五条第二項又は第三項
第二号の規定による支払を受けよ
うとする場合において、当該療養
を行うに当たり、その種類及び内
容に応じて厚生労働大臣の定める
基準に従わなければならないほ
か、あらかじめ、患者に対しその
内容及び費用に関して説明を行
い、その同意を得なければならな
い。
2 保険医療機関は、その病院又は
診療所の見やすい場所に、前項の
療養の内容及び費用に関する事項
を掲示しなければならない。
3 保険医療機関は、原則として、
第2項の療養の内容及び費用に関
する事項をウェブサイトに掲載し
なければならない。

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用に関して説明を行い、その同意
を得なければならない。
4 保険医療機関は、その病院又は
診療所の病棟等の見やすい場所
に、前項の療養の内容及び費用に
関する事項を掲示しなければなら
ない。
(新設)

(保険外併用療養費に係る療養の
基準等)
第五条の四 保険医療機関は、評価
療養、患者申出療養又は選定療養
に関して第五条第二項又は第三項
第二号の規定による支払を受けよ
うとする場合において、当該療養
を行うに当たり、その種類及び内
容に応じて厚生労働大臣の定める
基準に従わなければならないほ
か、あらかじめ、患者に対しその
内容及び費用に関して説明を行
い、その同意を得なければならな
い。
2 保険医療機関は、その病院又は
診療所の見やすい場所に、前項の
療養の内容及び費用に関する事項
を掲示しなければならない。
(新設)