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総ー1○個別改定項目(その2)について (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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24時間対応体制加算
(1) 24時間対応体制加算を算定す
る訪問看護ステーションにあっ
ては、その定める営業日以外の
日及び営業時間以外の時間にお
いて、利用者又はその家族等か
らの電話等による連絡及び相談
が直接受けられる体制が整備さ
れていること。
なお、当該訪問看護ステーシ
ョン以外の施設又は従業者を経
由するような連絡体制に係る連
絡相談体制及び訪問看護ステー
ション以外の者が所有する電話
を連絡先とすることは認められ
ないこと。
機能強化型訪問看護管理療養
費3の届出を行っている訪問看
護ステーションにおいて、併設
する保険医療機関の看護師が営
業時間外の利用者又はその家族
等からの電話等に対応する場合
を除き、24時間対応体制に係る
連絡相談を担当する者は、原則
として、当該訪問看護ステーシ
ョンの保健師又は看護師とし、
勤務体制等を明確にすること。
なお、次のいずれにも該当
し、24時間対応体制に係る連絡
相談に支障がない体制を構築し
ている場合には、24時間対応体
制に係る連絡相談を担当する者
について、当該訪問看護ステー
ションの保健師又は看護師以外
の職員(以下この項において
「看護師等以外の職員」とす
る。)でも差し支えない。
ア 看護師等以外の職員が利用
者又はその家族等からの電話
等による連絡及び相談に対応
する際のマニュアルが整備さ
れていること。
イ 緊急の訪問看護の必要性の
判断を保健師又は看護師が速
やかに行える連絡体制及び緊
急の訪問看護が可能な体制が
整備されていること。
ウ 当該訪問看護ステーション
の管理者は、連絡相談を担当

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24時間対応体制加算
(1) 24時間対応体制加算を算定す
る訪問看護ステーションにあっ
ては、その定める営業日以外の
日及び営業時間以外の時間にお
いて、利用者又はその家族等か
らの電話等による連絡及び相談
が直接受けられる体制が整備さ
れていること。
なお、当該訪問看護ステーシ
ョン以外の施設又は従業者を経
由するような連絡体制に係る連
絡相談体制及び訪問看護ステー
ション以外の者が所有する電話
を連絡先とすることは認められ
ないこと。
機能強化型訪問看護管理療養
費3の届出を行っている訪問看
護ステーションにおいて、併設
する保険医療機関の看護師が営
業時間外の利用者又はその家族
等からの電話等に対応する場合
を除き、24時間対応体制に係る
連絡相談を担当する者は、原則
として、当該訪問看護ステーシ
ョンの保健師又は看護師とし、
勤務体制等を明確にすること。
(新設)